一般社団法人日本スリランカ交流協会(以下「当協会」とする)の会員に対する規則及び規定として当協会の会則を定める。

(協会の目的)

当協会の目的は定款第2条に定めた通り、当協会は、アジアおよび世界の安定と日本の持続的成長のため、日本とスリランカの相互理解と友好関係を深め、経済交流の促進、差別のない多文化共生社会の実現に寄与することを目的とする。

第2条 会員の募集

当協会は前条の目的を達成するため会員を募集する。

第3条 会員の種類

当協会の会員は次の通りとする。

  1. JASLEA会員:ビジネス交流および人的交流を目的とし当協会の目的及び趣旨に賛同して会員となった法人および個人
  2. 法人会員  :当協会の目的及び趣旨に賛同して会員となった法人(法人、みなし法人を含む)
  3. 個人会員  :当協会の目的及び趣旨に賛同して会員となった個人

第4条 会員規律

会員は下記の規則に従う。

  • 会員は相互親睦に努めること。
  • 責任の遵守: 会員は組織の目的や規定に対して責任を持ち、それらを遵守することが求められます。
  • 紛争解決への協力: 会員は紛争が生じた際には積極的に解決に向けて協力し、組織内の和を保つ努力をすることが大切です。
  • 透明性と誠実さ: 会員は組織活動において透明性と誠実さを持ち、他の会員や組織に対して正直かつ公正な行動を取ることが期待されます。
  • 適切な文化・環境の維持: 会員は組織内で適切な文化や環境を維持し、差別や嫌がらせなどの行為を排除するための努力を行うことが求められます。
  • 知的財産権の尊重: 会員は他者の知的財産権を尊重し、知的財産の権利侵害を防止するための措置を講じることが必要です。

第5条 会費

会員の会費は次の通りとする。

  • JASLEA会員             入会金 10,000円 会費年額  一口 100,000円
  • 法人会員          入会金10,000円  会費年額  一口 30,000円
  • 個人会員                                     会費年額  一口 10,000円

※当協会の年度は1月~12月です。

第6条 会費支払義務

会費の支払については次の通りとする。

  1. 会員は各事業年度内に翌事業年度の年会費を納めなければならない。
  2. 9月以降に加入された場合は、その年度についてのみ年会費は半額となり、次年度以降は全額いただきます。但し、 個人会員はこの限りではない。
  3. 新事業年度が始まって会費の納入がない会員は年会費未納会員となる。

第7条 入会

入会は当協会指定の様式に従い入会申込書に規定の事項を記載し、当協会事務(以下「事務局」とする)に届出でて、初年度の年会費を納入することによって入会することができる。

第8条 退会

退会については次の通りとする。

  1. 会員は本人の申し出によりいつでも退会することができる。但し、法人会員の退会は当該法人の代表者または、当協会にあらかじめ登録した者が申し出なければならない。
  2. 個人会員が死亡したとき、法人会員が解散または破産宣告を受けたとき。

第9条 除名

会員は次の各号に該当するときは除名される。

  1. 当協会の品位を毀損する行為を行い、当協会の会員として不適格であると理事会が認めたとき。
  2. 年会費を3年滞納したとき。
  3. 暴力的な組織または反社会的な組織、その構成員または、組織の一部、その支援者であることが判明したとき。
  4. 除名された会員が支払った年会費、参加費、その他名目を問わず、当協会に納付した金員は返還しないものとする。

第10条 資格停止

下記の場合は資格停止となり、会員の権利と便益を受けることができない。

  1. 第6条第1項の未納会員
  2. 第4条に違背して、他の会員から苦情を受け、事務局が警告しても改善しない場合。

第11条 資格復帰

資格停止中の未納会員は3年分の年会費に相当する資格復帰金を納めることにより、資格停止を解除し会員としての資格を回復することができる。

第12条 会員の権利

会員は次の各号の権利を有する。

  1. 当協会主催の行事に参加する権利
  2. 当協会会員名簿を閲覧する権利
  3. 当協会及び当協会と提携しているサービスを利用する権利 (JASREA会員に限り)

第13条 会則の改定

本会則は当協会の理事会の決定により、任意に変更することができるものとする。

第14条 会則の効力

本会則は定款及び他の法令に別の定めがある場合は、定款及び法令の規定を優先する。